自社のお問い合わせフォームから営業メールが来て、迷惑していませんか?
送り側は「こちらの商材を購入しないか」と問い合わせているという勝手な理屈で、一方的に送り付けてきます。
しかし、その営業メールはまぎれもなく広告メールであり、相手の同意なしに一方的に送り付けるのですから、違法行為の疑いがあります。
お問い合わせフォームを使った営業メールは迷惑だ
Webサイトにお問い合わせフォームを設置するのは、Webサイトに掲載した記事やそこで展開している活動への「お問い合わせ」を受けるためのものです。ですから、お問い合わせメールの趣旨を無視して、まったく取引のない業者からいきなり営業されるのは、極めて迷惑です。
さらに、お問い合わせメールはマーケティング効果の測定に利用することが多く、そこへノイズが入ると、あきらかに営業妨害となります。
相手が同業者ならなおさら、その無神経さと無知に強い不信感を抱きます。
オプトイン方式 = あらかじめ同意した者に対してのみ
そもそも、お問い合わせフォームから営業メールを送り付けるのは、特定電子メール法違反の疑いがあります。
特定電子メール法とは、平成14年(2002年)より施行された、迷惑メールの送信を規制する法律で、正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。
「特定電子メール」とは、同法第二条第二項で「電子メールの送信・・・をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。」と定義しています。
さらに、特定電子メールの送信は、原則として、あらかじめ同意した者に対してのみに認められるとしています。これは「オプトイン方式」といい、平成20年(2008年)の改正で導入されました。ちなみに、それまでは、とりあえず送ってみて再送信拒否の通知があれば、送信をやめるという「オプトアウト方式」でしたが、これでは実質的に迷惑メールを規制できなかったため、改正されたのでした。
オプトイン方式における例外
さて、「原則として、予め同意したものに対してのみ送信が認められる」オプトイン方式ですが、次のような場合は、例外として、特定電子メールを送信してもいいことになっています。
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
二 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
平たく言うと、以下の人なら、営業メールを送ってもOKということです。
第一項、予め「営業メールOK」と通知した人
第二項、(名刺交換などで)業者に自分のメールアドレスを通知した人
第三項、取引関係がある人
第四項、ホームページやブログ上でメールアドレスを公開している人
です。
第四項は注目です。ホームページにメールアドレスを表示しているだけで、その意図とは関係なく、一方的に営業メールを送り付けられても文句はいえないのですから。
ただし施行規則では、第四項の例外扱いを解除する方策を提示しています。
第三条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。
つまり、「特定電子メールの送信を拒否する」という一文を添えるというものです。
そもそも、お問い合わせフォームは法第三条第四項に該当するのでしょうか?
答えはノーです。
上記の施行規則にあるように、「メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態」ではないからです。
お問い合わせフォームに設置しているメールアドレスは、オプトイン規制により保護されるべきメールアドレスであり、このメールアドレスに、無断で営業広告メールを送り付けるのは、特定電子メール法違反の疑いが濃厚です。
なお、特定電子メール法に違反すると、総務大臣および内閣総理大臣から改善命令が出されます。命令に従わなかった場合は、1年以下の懲役または100万円以下(法人の場合は3000万円以下)の罰金が科されます。
営業メールを拒否する方法
以前の記事でも、営業メール対策としていくつか提案しましたが、もっと簡単な方法を思いついたので、それを紹介します。
その前に、まず、やっておかなければならないことがあります。
◎ホームページ上ではメールアドレスをむき出しにしない。
お問い合わせをメールで受けたいときは、必ず、お問い合わせフォームを設置しましょう。
メールアドレスに全角表記したり、mailto: ですましてはいけません。その程度では防御になりません。フリーメールもダメです。
以前、Googleフォームを無料で使えていましたが、今は有料化したようですので、フォームメール用のプログラムを自力で設置してください。
筆者のようなフロントエンドエンジニアに頼むという手もあります。そんなに高くないはずです。(弊社なら22,000円程度)
さて、お問い合わせフォームの営業メール対策です。
フォームの最初に、こう書き足してください。
営業・広告メールは拒否します。違反した場合は、迷惑メール相談センターに通報します。
なお、迷惑メール相談センターに通報するには、下記のフォームをお使いください。